土地・建物に関する各種制限①
2021/08/17
土地・建物に関する各種制限①
都市計画による制限
〇都市計画による制限
1.市街化区域と市街化調整区域
都市計画法において、土地の合理的な利用を図ることを目的に定められているのが都市計画です。
都市計画では、都市計画区域に、計画的に市街化を 図る「市街化区域」と、市街化を制御する「市街化調整区域」の2つのエリアを定めています。
「市街化調整区域」では、原則として建築物等の建築ができません。ただし、診療所については、公益上必要とする建築物として建築が認められるケースもあります。
2.用途地域
市街化区域については、総合的な街づくりを進めるために用途地域により建物の用途を制限しています。
(表のように13に分かれています)
用途地域によっては用途制約が加わることもあるため開発予定地が都市計画上どのような地域に該当するか事前に確認しておく必要があります。
このように土地・建物のことなど、お気軽にご相談ください。