土地・建物に関する各種の制限③
2021/08/19
土地・建物に関する各種の制限③
〇その他の制限
1.接道制限
建築基準法では、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路と2m以上接していなければいけません。
道路には道路法による道路(国道、都道府県道、区市町村道のほかに位置指定道路なども含まれ、幅員が4m未満の場合は、道路中心線から2m後退した線を敷地の境界とみなすなどの制限があります。
さらに、建築物の用途、敷地の形状や周辺部の状況等により条例で厳しい条件が付加されていることがあるので注意が必要です。
2.防火地域・準防火地域
市街地において火災の危険性を防ぐ見地から指定される地域です。
防火地域では、地階を含む階数が3階以上、または延べ面積が100㎡を超える建物は「耐火建築物」としそれ以外の建物も「耐火建築物」または「準耐火建築物」としなければなりません。
準防火地域では、地階を除く階数が4階以上または延べ面積が1500㎡を超える建物は「耐火建築物」とし、地階を除く階数が3階以上、または延べ面積が500㎡以上1500㎡以下の建物は「耐火建築物」、または「準耐火建築物」としなければなりません。
3.高さ制限
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域では、建築物の高さが10m、もしくは12m以下に制限されていて、それを超えて建築することはできません。
このほかにも、全面道路や隣地境界線、北側隣地境界線を基準に定められた高さ制限もあります。