定期報告(建物の健康診断)1
2022/07/28
定期報告(建物の健康診断)1
建物は新築時の性能が一番良くて、年数を重ねるごとに劣化していきます。
利用される方々が災害時に被害を受けないように定期的に調査・検査をして常に健全な状態を維持しなければなりません。
定期報告が必要な建物は、病院や特別養護老人ホーム、老人保健施設、保育園などの不特定の人が利用する特定建築物と言われる建物です。
特定行政庁等で決められた建築用途と規模によって報告が必要です。
建物の所在する地域によってはその特定建築物の報告が該当しない場合がありますので、管轄する特定行政庁に確認が必要です。
特定建築物の所有者・管理者は、所在する都道府県、または特定行政庁に決められた時期に報告をしなければなりません。
これが建築基準法第12条第1項及び第3項に定められた定期報告制度なのです。
(写真は、調査時に見つけた、外壁の破損部分です)