定期報告(建物の健康診断)3 2022/08/04 定期報告は提出時期を過ぎても報告されない場合は、役所より督促状が届きます。 それでも報告書の提出を怠ると、100万円以下の罰金処分(建築基準法第101条)もあります。 特定建築物の所有者、管理者は必ず報告書の提出をしなければなりません。 定期報告は十分な知識と経験のある有資格者に頼むことをお勧めします。